2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
企業版ふるさと納税につきましては、更なる活用促進を図るために、令和二年度の税制改正におきまして、税額控除の特例措置を五年間延長すること、税額控除割合を引き上げ、損金算入による軽減効果と併せて税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること等の見直しを行ったところでございます。
企業版ふるさと納税につきましては、更なる活用促進を図るために、令和二年度の税制改正におきまして、税額控除の特例措置を五年間延長すること、税額控除割合を引き上げ、損金算入による軽減効果と併せて税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること等の見直しを行ったところでございます。
今般の税制改正におきまして、企業や地方公共団体の意見等も踏まえまして、税額控除の特例措置を五年間、令和六年度まで延長すること、税額控除割合を現行の三割から六割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること、寄附時期の制限の大幅な緩和等を行うこととしております。
○政府参考人(辻庄市君) ただいま御指摘のとおり、アンケートでの企業や地方公共団体の声にも応えたものでございますけれども、そのほか、地方六団体あるいは経済団体からの御要望や、何より地方への資金の流れを飛躍的に高めることで地方公共団体による更なる制度の活用や、地方創生事業への更なる企業の参画を促進することを目的に税額控除割合の引上げ等の改正を行ったものでございます。
つまり、この意見に応えて控除割合を引き上げるということでいいですか。
そこで、今回の法改正におきましては、活用しやすい制度へという観点から、企業側の税額控除割合を三割から六割に引き上げられましたし、自治体側では個別認定から包括認定に転換していただいた、また、計画認定手続も簡素化をしていただく、寄附時期の制限についても大幅に緩和していただいたという多くの改善点が見られたこと、これは本当に有り難く、評価するところではありますけれども、肝腎なふるさと納税に積極的な企業とのマッチング
具体的には、地方への人や資金の流れを飛躍的に高める観点から、地方拠点強化税制につきまして、雇用の増加に対するインセンティブを強化するなどの見直しでありますとか、企業版ふるさと納税について、更に寄附をしやすくするため、税額控除割合を二倍に引き上げるなどの拡充を行うこととしております。
具体的には、企業版ふるさと納税が地方創生にどれだけ貢献してきたのかすら明らかにしないまま、税額控除割合を現行の三割から六割へと、一気に二倍に引き上げました。また、電気供給業に係る法人事業税の見直しでも、それによる減収分の代替財源が全て確保されているわけではありません。企業優遇ありきの地方税見直しと言われても仕方ないのではないでしょうか。 森林環境譲与税の見直しが行われます。
具体的には、地方で関係人口の創出、拡大に向けた取組を進め、企業版ふるさと納税について、税額控除割合を、損金算入による軽減効果と合わせて、地方への資金の流れを高めていくなどの取組を大胆に進めていかなければならない、そういうふうに考えておりますので、今後とも、御指導よろしくお願いします。
また、地方への資金の流れを加速するための企業版ふるさと納税の期限延長並びに税額控除割合の引上げ、さらに、昨年の水害を経て、これまで県や市町村の単独事業であったためになかなか整備が進まなかった河川等のしゅんせつについての地方債の特例措置の創設、さらには、地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用して、地方創生を推進するための基盤ともなります地域社会の持続可能性を確保するための地域社会再生事業費四千二百億円
○辻政府参考人 企業版ふるさと納税につきまして、今般の税制改正におきましては、地方への資金の流れを飛躍的に高めるという観点から、税額控除の特例措置を令和六年度まで五年間延長すること、税額控除割合を現行の最大三割から最大六割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を最大約九割とすること、それから、認定手続の簡素化を図ること等を行うことといたしております。
いわゆる個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税には、寄附の主体や対象税目、控除割合、事務手続など、制度上さまざまな違いがあります。 個人版ふるさと納税は、個人が地方団体に対して支出した寄附金のうち二千円を超える額について、一定の上限の範囲内で、所得税及び個人住民税から原則として全額を控除するものです。
まず、先日お話を申し上げました一つの事例がございまして、私は関東地区の物件でと申し上げて、約六割と申し上げましたけれども、あの物件につきましては、地下埋設物の撤去費用等の鑑定評価における控除割合は約六三%でございました。 それから、二十八年度、今年度ですが、近畿地区で売却した物件で、地下埋設物の撤去費用の控除割合が四〇%というものがございました。
その趣旨は、法定利率が民法制定当時の貸付金利などを踏まえて定められたことを前提に、そのように定められた法定利率を用いて中間利息控除を一律に行うことが、控除割合の判断が区々になることを防ぎ、被害者相互間の公平を確保し、損害額の予測可能性を確保して紛争の予防も図ることにつながるというものでございます。
いろいろ議論してきましたけれども、まず、遅延損害金割合と中間利息控除割合というのは同一の法定利率を適用しない方がいいんじゃないか、さらにその上で、見直す場合の参照すべき金利も、遅延損害金の場合は調達金利、中間利息控除の場合は運用金利ということで、参照金利も別にすべきではないかというふうに私は考えますけれども、この見解に対する大臣のお考えをお聞かせいただけますか。
○階委員 いろいろ述べられましたけれども、前半の方で、私が申し上げたように、遅延損害金の割合と中間利息の控除割合を分けるという議論もあったというふうにおっしゃられました。分けたからといって、最高裁の判旨に反するものでもないというふうに私は思っています。
そこで、遅延損害金割合と中間利息控除割合を、今回、わざわざ法律に規定を設けて同じ法定利率で計算しましょうということにしているわけですが、私は、必ずしも同じ割合で計算する必要はないと思うんですね。なぜ遅延損害金割合と中間利息控除割合を同一にしなくちゃいけないのか、この点について御説明いただけますか。
また、税、社会保険料につきましては、そもそもどのような基準で考慮するかは、技術的な事項であることに加えまして、自治体ごとに差異がございまして、多種多様な控除や免除もありますために、自治体ごとの個別事情を考慮して控除割合を定めることが困難であることが一つの理由でございますし、また、比較の計算を行うに当たって一定の基準を設定する必要があることから、審議会におきまして真摯に議論していただいた結果、公益委員見解
○国務大臣(麻生太郎君) これは中小企業に対してということですけれども、これまででも大企業の税額控除割合よりも高いんじゃありませんか、小規模企業の方が。
そのため、中小企業投資促進税制について、生産性向上設備への投資を行った場合には、資本金三千万円以下の企業には現行七%なんですが、その税額控除割合について、投資減税としては最大となる一〇%に引き上げることにしました。また、従来税額控除が認められていなかった資本金三千万円超一億円以下の企業に対しても七%の税額控除を認めることにしております。
なお、研究開発を促進するという観点からは、今回の税制改正において、日本の成長の源泉であります研究開発投資の拡大を一層加速化するために、研究開発税制につきましては試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合を高くする仕組みを導入するということにしておりますので、こうした施策を通じまして、企業のイノベーションが促進されていくためにこれはいろいろ考えるわけですけれども、今のも、パテントボックスの話も、この関係
例えば、研究開発税制において、中小企業に対しては大企業の税額控除割合よりも高い一二%とする特例を講じ、適用件数でも全体の約七割が中小企業であること、中小企業のみを対象とした、軽減税率の特例や、少額減価償却資産を取得した場合の損金算入の特例を講じていること、新設される生産性向上設備等投資促進税制におきましては、中小企業は対象設備の範囲を広げ要件の緩和を行うことなどから、減税の恩恵が大企業に集中しているとの
所得拡大促進税制の拡充による減収見込み額は、過去の実績などをもとに、人件費ベースで四五%の企業が税制の適用要件に該当し、それらの企業の人件費合計の伸び率を七・一%などと推計した上で、その適用対象となります企業の人件費増加額五・二兆円に一〇%の税額控除割合を適用することなどにより積算したものであります。 法人実効税率の引き下げと政策税制についてお尋ねがありました。
この内容については私も事前に御説明もいただいたんですけれども、やはり私も様々な企業の現場を見ていく中で感じることは、今回の前提も、例えば即時償却と税額控除は約半々ぐらいではないかとか、税額控除割合が一定割合で計算上考慮されたりするんですが、現場の経営判断というのは、もう少しやはり様々な要素を考慮しながら、特に企業の現場として、やはり即時償却よりも、即時償却ですと単なる課税の繰延べになりますので、やはりこの
パッケージと二十五年度改正で行った税制措置、共に日本再興戦略で示された設備投資目標を達成していくことに両制度が相まって効果を発揮していくものと考えておりますけれども、先生今御指摘の経済政策パッケージに入っている投資減税措置の効果でございますけれども、経産省におきまして、事業者からのヒアリング等に基づいて生産性向上等の要件を満たす設備投資の額を推計した上で、大法人や中小法人の利益法人割合、それから税額控除割合等
この結果、税制上の控除割合自体を見ますと、全体として、アメリカと比較しても遜色のない内容になってきているのではないかというふうに考えております。
対象資産の見込み取得額は、特別償却分が四兆二千三百二十億円程度、税額控除分四千七百億円程度、割合は、特別償却割合が三〇%、税額控除割合が七%、償却実施割合九五%程度、税額控除実施割合九〇%程度、その対象資産の見込み取得額は、経産省、農水省、厚労省、国交省、総務省調べによります。
最高裁の判決の中でも中間利息の控除割合というのは、預金金利から物価上昇率あるいは賃金上昇率を差し引いたものが適当なんだというのがあります。これがいわゆる実質金利、名目金利に対して実質金利と呼ばれるものでございます。今、普通預金の金利は〇・〇〇一%、定期預金の金利は〇・〇一九%です。これが五%と均衡しないのは当然であります。